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2008年03月23日

●18歳成人 社説も続々

【社説】成人年齢 民法も「18歳以上」が国際標準だ
(読売新聞2008年2月14日)
 成年年齢を何歳とするかは、社会の変化と、あるべき姿を見据えて検討すべき課題だ。
 鳩山法相が、「民法の定める成年年齢を引き下げるべきか否か」を法制審議会に諮問した。法制審は1年後をめどに答申する。
 昨年5月に成立した国民投票法は、選挙権年齢を「満18年以上」とした。付則では、選挙権年齢、成年年齢をいずれも20歳以上と定めている公職選挙法や民法などの法令について、2010年5月の施行までの間に、「必要な法制上の措置を講ずる」としている。
 これに伴い、政府は、年齢規定のある200近い法律を見直す。民法の年齢条項は、その主要な柱だ。
 世界を見渡すと、米英独仏などの欧米諸国はじめ、ロシア、中国などの主要国も、成年年齢は、18歳以上だ。これが世界の大勢であり、国際標準でもある。投票年齢も成年年齢とほぼ連動し、18歳以上とする国が約160か国にも及ぶ。
 国民投票法が投票年齢「満18年以上」に沿った関連法の整備を求めていることや、世界の大勢を見れば、成年年齢も投票年齢に合わせるのが、基本だろう。
 選挙権年齢や成年年齢の18歳への引き下げには、社会的に「未熟な世代」だとして、疑問視する声もある。
 諮問が、引き下げの方向を明示せず、「引き下げるべきか否か」と中立的な表現とし、論点に「若年者の精神的成熟度」を挙げたのも、こうした意見への配慮からだろう。だが、他国の同じ世代と比べ、日本の若者だけが、とりわけ未成熟というわけではあるまい。
 18歳以上、20歳未満の世代は約260万人に上る。人口減社会の重要な構成メンバーだ。その世代に、「成年」として社会的責任を負ってもらうことが、「成熟」を促す面もあるのではないか。
 現状では、未成年者の法律行為は、原則として法定代理人の同意が必要だ。だが、例えば、18、19歳でも、民法上の契約が可能になれば、若年世代の経済活動が広がる。責任も負うことになる。
 民法の年齢条項の見直しは、少年法や刑法などの規定にもかかわる。国民の権利・義務、保護など、社会の基本ルールに大きな影響を及ぼすだろう。
 こうした問題は、国会でも議論すべきだ。国民投票法が憲法改正の手続きを定める法律である以上、衆参両院の憲法審査会は、その重要な場の一つだ。
 だが、衆参ねじれと与野党対立の下で、構成、運用を定める審査会規程すら作れず、いまだに始動していない。
 日本社会のあり方にかかわる問題に、国会が無為であってはならない。

【主張】18歳成人 もっと論点を洗い出そう
産経新聞2008年2月15日
 法相の諮問機関である法制審議会に民法で定める成人年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げる是非が諮問された。憲法改正手続きのための国民投票法が投票権は18歳以上と定めたことに伴う諮問である。
 成人年齢の引き下げは社会通念を大きく変える。関係する法律、政令なども308本になる。それだけにこの問題には国民的な議論が欠かせない。
 民法関係などは法制審で論議するが、それ以外は関係法を所管する各省庁がそれぞれ検討する方針という。これでは省庁ごとにばらばらの結論が出かねない。こうした方式で果たしてよいのかどうか。
 成人年齢に関する省庁の横断組織を首相官邸につくり、引き下げでどんな得るものと失うものがあるのかを洗い出し、論議を深めることが肝要だ。
 昨年5月に成立した国民投票法の18歳以上の規定は民主党が主張していたもので、20歳以上としていた自民党が成立のために歩み寄った経緯がある。政治的な妥協の産物であることは否めず、十分に議論を尽くしたとはとても言えない。
 ただ、国民投票法も実際に「18歳成人」に改正されるまでは、投票年齢を20歳以上に据え置くとの経過措置を明記している。成人年齢の問題は国民投票法と切り離すことも可能である。
 国民投票法の施行は平成22年5月だ。それまでに公職選挙法、民法などの規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずると付則で規定している。時間はそう残されていない。
 大きな論点は成年とはいつからかだ。現行民法は「20歳をもって成年とする」としている。明治29年に制定されてから、112年もそのままだ。
 海外では韓国、タイなどは成人年齢を20歳にしているが、英、仏、独、米の多くの州は18歳を成人年齢にしている。選挙権でも国会図書館によると、189カ国・地域のうち、166カ国・地域が18歳から認めている。
 一方で20歳未満に喫煙・飲酒を禁じている未成年者喫煙禁止法や未成年者飲酒禁止法の取り扱いもある。少年法も少年を20歳未満としている。これらを民法の成人年齢と直接連動させるべきなのかどうか。権利には義務も伴う。成人論議をもっと広げたい。

【社説】成人年齢18歳 対象ごとに幅広い論議が要る
(毎日新聞2008年2月17日)
 民法を改正して成年を18歳に引き下げるべきか、現行の20歳に据え置くべきか。鳩山邦夫法相が、社会通念を根底から問い直す一大テーマを法制審議会に諮問した。
 昨年5月に成立した国民投票法が、18歳以上に投票権を与えたのがきっかけだ。いわば与野党の駆け引きから浮上した問題ではあるが、社会情勢が大きく変化する中で「おとな」の法的基準を考え直すことは、市民生活にとっても有意義だ。
 満20歳を成年とする考え方は1876(明治9)年の太政官布告に由来し、1896(同29)年制定の民法に規定された。教育の普及、体位の向上などを背景に前々から「引き下げ論」が取りざたされていたが、一方で若者の精神的成熟度への懸念や就業率の低下傾向などを理由とする慎重論も幅を利かせている。平均寿命が延びたのに、保護すべき期間を短縮するのは不自然とする意見もある。
 しかし、義務教育化している高校を多くの人が卒業する18歳は、画期と言っていい。成年を引き下げれば、若者に自覚を促し、行動に責任を持たせる教育的効果も期待できる。高齢化が進む折、若年層の社会への一層の貢献が望まれることも考慮すべきだ。世界各国を見回しても、「成年18歳」は潮流となっており、日本が20歳にとどめる合理的な理由も見いだしにくい。
 とするならば、少なくとも投票権などの民主主義社会に参画する権利と義務に関しては、成年を18歳に引き下げることを妥当としても支障はあるまい。
 だからといって、成年を一律にとらえて何もかも18歳に引き下げればよい、というものではない。飲酒、喫煙の解禁年齢の引き下げには、慎重で科学的な分析、検討が欠かせない。
 結婚年齢についても、世論の合意が容易に形成されるとは考えにくい。18歳を成年にすると、男は成人するまで結婚できず、女は未成年でも結婚できる代わりに親の許可が必要な時期が残る。その男女差を平等原理の中でどのように位置づけるべきなのか。難問と言わざるを得ない。
 成年を引き下げれば、308もの法令が見直しを迫られるという。各方面に及ぶ影響は計り知れない。民法が改正された場合は、各省庁が所管する法律を検討する手はずというが、百有余年の常識を変更しようとする試みだけに、国民的な議論が必要不可欠だ。
 民法の見直し論議を法制審議会だけに任せることにも疑問がある。法務省などは世論調査や各方面の専門家らの意見聴取を通じ、社会の実勢と世論の動向の把握に努めなければならない。国家百年の大計となるだけに、幅広い議論が醸成されるのを待つべきは言うまでもなく、間違っても国民投票法の施行が迫ることを理由に結論を急いではならない。

【社説】18歳成人―前向きに論議しよう
(朝日新聞2008年3月23日)