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2008年05月31日

●成人年齢引き下げで高校生・大学生ヒアリング

成人年齢引き下げ、18~19歳に聞き取りへ
(読売新聞2008年4月28日)
 民法の成人年齢を引き下げることの是非について議論する法制審議会(法相の諮問機関)の「民法成年年齢部会」は、成人年齢が引き下げられれば新たに成人となる18~19歳の意識調査を行うため委員が高校や大学に出向いてヒアリングを行うことを決めた。
 早ければ5月にも実施する。法制審の部会が審議会以外の場でヒアリングを行うのは異例だ。
 大学では同年齢の留学生と日本人学生からヒアリングを行い、両者の精神的成熟度を比較する。また、同部会のメンバーには県立高校長もいるため、この高校が訪問先の候補として挙がっている。
 同部会では「専門家だけでなく当事者の意見や意識を知る必要がある」などの意見が出ていた。
 審議会に18~19歳の未成年を呼んでヒアリングを実施すると、委縮して率直な意見が言いにくくなる可能性があるため委員数人が複数の高校や大学に行き、意見聴取することにした。
 これまで高校の校長など教育関係者3人から行った意見聴取では、成人年齢引き下げについて「社会の構成員としての自覚が生まれる」などの意見と「先進国の多くが18歳を成人としているからと言って、合わせる必要はない」とする意見があった。

成人年齢引き下げ 高校で調査
(NHK2008年5月31日)
 成人年齢を今の20歳から18歳に引き下げるかどうかを検討している法制審議会の部会は、東京都内の高校を訪れて、高校生から聞き取り調査を行い、生徒たちからは、成人年齢を引き下げることに不安と期待の両方の声が聞かれました。
 法制審議会の部会は、成人年齢を引き下げた場合、新たに成人となる18歳や19歳の若者の意見を調べる必要があるとして、30日、委員たちが東京・港区にある都立芝商業高校を訪問しました。そして、引き下げに賛成か反対か意見を聞くとともに、ふだんの生活ぶりなども尋ねて、精神的にどの程度、成熟しているかなどを探りました。生徒たちは、はじめは、「学生で大人と言われるのは、まだ早いと思う」などと、成人年齢を引き下げることに不安の気持ちをのぞかせていました。しかし、委員から、成人になると、親の同意なしに携帯電話の契約を交わせるほか、住む場所を決められるようになると聞くと、「何でも親に頼るのではなく、自分ひとりでできることが増えるのはうれしい」といった期待する声も出ました。このあと生徒たちは、「成人年齢を引き下げるかどうかの議論が行われていることを知らなかったので、勉強になった。友だちにも教えて、賛成か反対か、話し合ってみたい」と述べていました。

2008年05月19日

●【時間変更】総務省公開ヒアリング(18歳成人・選挙権に関する国会学習会)ご案内

【日時】2008年6月6日(金)15:00~16:00
【場所】参議院議員会館第4会議室
【内容】
1.総務省の説明 嶋一哉さん(総務省自治行政局選挙部選挙課課長補佐)
2.質疑応答・意見交換
3.今後のすすめ方
 国民投票法で具体的に例示された民法と公職選挙法のうち、民法は法制審議会民法成年年齢部会で3月から議論を重ねていますが、国民投票法と公職選挙法を所管する総務省の検討状況は十分明らかになっていません。
 超党派の議員立法による選挙権年齢引き下げを求めてきた私たちは、与野党の合意が必要となる法改正には国会や政党での議論が不可欠と考えています。そこで国会議員をはじめNPO関係者による学習会を企画して、第1回として総務省を迎えたヒアリングを下記のように行います。お忙しいとは思いますが、趣旨をご理解のうえご出席くださるようお願い申し上げます。
<主催>特定非営利活動法人Rights(ライツ)
<協力>参議院議員大河原雅子事務所

※議員会館の入館に通行券が必要です。氏名(ふりがな)・所属・TEL・E-Mailをご記入のうえ、こちらからお申し込みください。6月5日(木)〆切です。

2008年05月12日

●18歳成人 社説も続々

【社説】実現させたい「18歳参政権」
日本経済新聞2008年5月12日
 「年齢20歳をもって、成年とする」。1896年に制定したこの民法4条を改正しもっと年少で成人とするのが良いのか、それとも今のままが妥当か――について法制審議会が検討を進めている。
 2010年5月に施行する国民投票法は、憲法改正の可否を決める投票に18歳以上の国民が参加できる旨、定めた。ただし条件があり「公職選挙法、民法などの法令改正を検討し、18歳以上の国民が国政選挙に参加することなどができるようになった後」としている。
 09年をめどにまとめる法制審の結論が「成人年齢は20歳のまま」であれば、18、19歳の投票権は当面お預けになるのだ。
 憲法改正の国民投票は、「新しい憲法の下に、年長者よりも長く置かれる若い人たちにこそ賛否表明の1票を与えるべきだ」との観点から、年齢を引き下げるのが理にかなう。
 公選法の有権者年齢も、引き下げる意味が増している。政治的な価値観や政策選択を巡る利害が世代間で対立するのは避けられないものであり、少子高齢化が進むなかでは、有権者年齢を引き下げ若年層を“補強”するのが、世代間の公平を確保する一つの手立てになるからだ。
 世界では、18歳から参政権を与える国が欧米を含め圧倒的に多い。有権者に求められる、物事を判断する能力を身につけるのに日本だけ年数がかかるわけはないので、世界の大勢にならって不都合はない。
 民法、公選法以外の、未成年者の権利を制限したり特別に保護したりする法令は300本を超える。それらのほとんどは民法に合わせた成人規定になっており、民法4条が変われば、見直しを迫られる。
 従って民法改正にあたっては、18、19歳の未成年者が各法令によって受けている権利制限や保護を取り払うべきかをも視野に入れて議論しなければならない。その際、基本的な考え方になるのは「選挙や憲法改正案に投票する参政権を与えるなら、成人としての義務・責任を負わせる」ということであろう。
 とにかく110年余り続く「日本の常識」を変えるか否かの議論である。国民各層から幅広く意見を聞く必要があるのは言うまでもない。

【社説】18歳成人―前向きに論議しよう
(朝日新聞2008年3月23日)

【社説】成人年齢18歳 対象ごとに幅広い論議が要る
(毎日新聞2008年2月17日)
 民法を改正して成年を18歳に引き下げるべきか、現行の20歳に据え置くべきか。鳩山邦夫法相が、社会通念を根底から問い直す一大テーマを法制審議会に諮問した。
 昨年5月に成立した国民投票法が、18歳以上に投票権を与えたのがきっかけだ。いわば与野党の駆け引きから浮上した問題ではあるが、社会情勢が大きく変化する中で「おとな」の法的基準を考え直すことは、市民生活にとっても有意義だ。
 満20歳を成年とする考え方は1876(明治9)年の太政官布告に由来し、1896(同29)年制定の民法に規定された。教育の普及、体位の向上などを背景に前々から「引き下げ論」が取りざたされていたが、一方で若者の精神的成熟度への懸念や就業率の低下傾向などを理由とする慎重論も幅を利かせている。平均寿命が延びたのに、保護すべき期間を短縮するのは不自然とする意見もある。
 しかし、義務教育化している高校を多くの人が卒業する18歳は、画期と言っていい。成年を引き下げれば、若者に自覚を促し、行動に責任を持たせる教育的効果も期待できる。高齢化が進む折、若年層の社会への一層の貢献が望まれることも考慮すべきだ。世界各国を見回しても、「成年18歳」は潮流となっており、日本が20歳にとどめる合理的な理由も見いだしにくい。
 とするならば、少なくとも投票権などの民主主義社会に参画する権利と義務に関しては、成年を18歳に引き下げることを妥当としても支障はあるまい。
 だからといって、成年を一律にとらえて何もかも18歳に引き下げればよい、というものではない。飲酒、喫煙の解禁年齢の引き下げには、慎重で科学的な分析、検討が欠かせない。
 結婚年齢についても、世論の合意が容易に形成されるとは考えにくい。18歳を成年にすると、男は成人するまで結婚できず、女は未成年でも結婚できる代わりに親の許可が必要な時期が残る。その男女差を平等原理の中でどのように位置づけるべきなのか。難問と言わざるを得ない。
 成年を引き下げれば、308もの法令が見直しを迫られるという。各方面に及ぶ影響は計り知れない。民法が改正された場合は、各省庁が所管する法律を検討する手はずというが、百有余年の常識を変更しようとする試みだけに、国民的な議論が必要不可欠だ。
 民法の見直し論議を法制審議会だけに任せることにも疑問がある。法務省などは世論調査や各方面の専門家らの意見聴取を通じ、社会の実勢と世論の動向の把握に努めなければならない。国家百年の大計となるだけに、幅広い議論が醸成されるのを待つべきは言うまでもなく、間違っても国民投票法の施行が迫ることを理由に結論を急いではならない。

【主張】18歳成人 もっと論点を洗い出そう
産経新聞2008年2月15日
 法相の諮問機関である法制審議会に民法で定める成人年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げる是非が諮問された。憲法改正手続きのための国民投票法が投票権は18歳以上と定めたことに伴う諮問である。
 成人年齢の引き下げは社会通念を大きく変える。関係する法律、政令なども308本になる。それだけにこの問題には国民的な議論が欠かせない。
 民法関係などは法制審で論議するが、それ以外は関係法を所管する各省庁がそれぞれ検討する方針という。これでは省庁ごとにばらばらの結論が出かねない。こうした方式で果たしてよいのかどうか。
 成人年齢に関する省庁の横断組織を首相官邸につくり、引き下げでどんな得るものと失うものがあるのかを洗い出し、論議を深めることが肝要だ。
 昨年5月に成立した国民投票法の18歳以上の規定は民主党が主張していたもので、20歳以上としていた自民党が成立のために歩み寄った経緯がある。政治的な妥協の産物であることは否めず、十分に議論を尽くしたとはとても言えない。
 ただ、国民投票法も実際に「18歳成人」に改正されるまでは、投票年齢を20歳以上に据え置くとの経過措置を明記している。成人年齢の問題は国民投票法と切り離すことも可能である。
 国民投票法の施行は平成22年5月だ。それまでに公職選挙法、民法などの規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずると付則で規定している。時間はそう残されていない。
 大きな論点は成年とはいつからかだ。現行民法は「20歳をもって成年とする」としている。明治29年に制定されてから、112年もそのままだ。
 海外では韓国、タイなどは成人年齢を20歳にしているが、英、仏、独、米の多くの州は18歳を成人年齢にしている。選挙権でも国会図書館によると、189カ国・地域のうち、166カ国・地域が18歳から認めている。
 一方で20歳未満に喫煙・飲酒を禁じている未成年者喫煙禁止法や未成年者飲酒禁止法の取り扱いもある。少年法も少年を20歳未満としている。これらを民法の成人年齢と直接連動させるべきなのかどうか。権利には義務も伴う。成人論議をもっと広げたい。

【社説】成人年齢 民法も「18歳以上」が国際標準だ
(読売新聞2008年2月14日)
 成年年齢を何歳とするかは、社会の変化と、あるべき姿を見据えて検討すべき課題だ。
 鳩山法相が、「民法の定める成年年齢を引き下げるべきか否か」を法制審議会に諮問した。法制審は1年後をめどに答申する。
 昨年5月に成立した国民投票法は、選挙権年齢を「満18年以上」とした。付則では、選挙権年齢、成年年齢をいずれも20歳以上と定めている公職選挙法や民法などの法令について、2010年5月の施行までの間に、「必要な法制上の措置を講ずる」としている。
 これに伴い、政府は、年齢規定のある200近い法律を見直す。民法の年齢条項は、その主要な柱だ。
 世界を見渡すと、米英独仏などの欧米諸国はじめ、ロシア、中国などの主要国も、成年年齢は、18歳以上だ。これが世界の大勢であり、国際標準でもある。投票年齢も成年年齢とほぼ連動し、18歳以上とする国が約160か国にも及ぶ。
 国民投票法が投票年齢「満18年以上」に沿った関連法の整備を求めていることや、世界の大勢を見れば、成年年齢も投票年齢に合わせるのが、基本だろう。
 選挙権年齢や成年年齢の18歳への引き下げには、社会的に「未熟な世代」だとして、疑問視する声もある。
 諮問が、引き下げの方向を明示せず、「引き下げるべきか否か」と中立的な表現とし、論点に「若年者の精神的成熟度」を挙げたのも、こうした意見への配慮からだろう。だが、他国の同じ世代と比べ、日本の若者だけが、とりわけ未成熟というわけではあるまい。
 18歳以上、20歳未満の世代は約260万人に上る。人口減社会の重要な構成メンバーだ。その世代に、「成年」として社会的責任を負ってもらうことが、「成熟」を促す面もあるのではないか。
 現状では、未成年者の法律行為は、原則として法定代理人の同意が必要だ。だが、例えば、18、19歳でも、民法上の契約が可能になれば、若年世代の経済活動が広がる。責任も負うことになる。
 民法の年齢条項の見直しは、少年法や刑法などの規定にもかかわる。国民の権利・義務、保護など、社会の基本ルールに大きな影響を及ぼすだろう。
 こうした問題は、国会でも議論すべきだ。国民投票法が憲法改正の手続きを定める法律である以上、衆参両院の憲法審査会は、その重要な場の一つだ。
 だが、衆参ねじれと与野党対立の下で、構成、運用を定める審査会規程すら作れず、いまだに始動していない。
 日本社会のあり方にかかわる問題に、国会が無為であってはならない。

2008年05月10日

●メルマガ第9号 総務省公開ヒアリングご案内

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   NPO法人Rightsメールマガジン 第9号 2008年5月10日
          http://www.rights.or.jp
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目次
1.総務省公開ヒアリング(18歳成人・選挙権に関する国会学習会)ご案内
2.18歳成人が18歳選挙権の前提条件にはならない
-法制審部会の議論開始を受けて-
3.ウェブサイトのデータベース機能充実中
4.【報告】2008年度通常総会
5.お詫び


1.総務省公開ヒアリング(18歳成人・選挙権に関する国会学習会)ご案内
【日時】2008年6月6日(金)16:00~17:00
【場所】参議院議員会館第4会議室
【内容】
1.総務省の説明
2.質疑応答・意見交換
3.今後のすすめ方
 国民投票法で具体的に例示された民法と公職選挙法のうち、民法は法制審議会民
法成年年齢部会で3月から議論を重ねていますが、国民投票法と公職選挙法を所管
する総務省の検討状況は十分明らかになっていません。
 超党派の議員立法による選挙権年齢引き下げを求めてきた私たちは、与野党の合
意が必要となる法改正には国会や政党での議論が不可欠と考えています。そこで国
会議員をはじめNPO関係者による学習会を企画して、第1回として総務省を迎えた
ヒアリングを下記のように行います。お忙しいとは思いますが、趣旨をご理解のうえ
ご出席くださるようお願い申し上げます。
<主催>特定非営利活動法人Rights(ライツ)
<協力>参議院議員大河原雅子事務所

※氏名(ふりがな)・所属・TEL・E-Mailをご記入のうえメールでお申し込みください。
http://www.rights.or.jp/mail_form.html

2.18歳成人が18歳選挙権の前提条件にはならない
-法制審部会の議論開始を受けて-
 前号既述のように鳩山邦夫法相が2月に民法の成年年齢引き下げの是非を法制
審議会に諮問しました。法制審は民法成年年齢部会を設けて3月から月1回ペース
で議論を重ねていて、1年を目途に引き下げの是非について基本方針を固める模様
です。検討対象は民法に限られていて公職選挙法(総務省所管)や喫煙・飲酒(警察
庁所管)だけでなく少年法など法務省所管の法令についても別に議論されます。この
点については法制審の総会や部会で関係法令を含めた検討が必要との主張も上が
っています。
 国民投票法制定の際には民法と参政権の判断能力は一致すべきと国会答弁され
ていますが、憲法は未成年者の選挙権を禁じておらず、附則第3条「年齢満十八年
以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう」との規
定からも、民法の成年年齢が下がらなくても国民投票法と同じ投票行為である公職
選挙法の選挙権年齢は下げるべきです。実際にオーストリア(成人18歳・選挙権16
歳)・ニュージーランド(20歳・18歳)・韓国(20歳・19歳)は選挙権を未成年者に保障
しています。両方を一体で下げることが現実的ですが、18歳成人が18歳選挙権の前
提条件にはならないと考えます。
 法制審議会民法成年年齢部会(議事録・資料など)
 http://www.moj.go.jp/SHINGI/seinen_index.html
 法制審議会民法成年年齢部会委員・幹事名簿
 http://www.moj.go.jp/SHINGI/meibo_seinen.html

3.ウェブサイトのデータベース機能充実中
 ニュースのバックナンバー<第15号(2007年3月)~第19号(2008年2月)>、
政治教育関係団体・個人および文献・資料一覧表、未成年住民投票条例一覧表を
掲載するなどデータベース機能を充実しています。ぜひご覧ください。
 http://www.rights.or.jp/archives/news/

4.【報告】2008年度通常総会
 4月26日(土)に2008年度通常総会を行いました。
 人員面と金銭面の厳しい制約のなかで一定の成果を上げることができたとの2007
年度事業報告・収支決算を質疑応答の後に事業報告は全会一致、収支決算は賛成
多数で承認しました。
 18歳選挙権の実現にあわせた大幅な組織改編にむけた1年目と位置づけ、「2010
年までの18歳選挙権」を確実にすることと政治教育推進組織設立準備の2点に事業
を絞り込んで実施するとの2008年度事業計画案・収支予算案および役員案が提案さ
れ、いずれも質疑応答の後に事業計画案と役員案は全会一致、収支予算案は賛成
多数で可決しました。
 終了後の拡大理事会では具体的活動であるロビー活動、地方選挙権、政治教育
推進組織、新刊本などについて発表と意見交換を行いました。
 http://www.rights.or.jp/archives/2008/04/dantai080426.html

5.お詫び
 3・4月のメルマガが発行できなかったことをお詫びします。

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発行・編集 特定非営利活動法人Rights
随時更新中 http://www.rights.or.jp/
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2008年05月06日

●活動年表

活動年表

2008年05月01日

●ニュース第20号発行

 ニュース第20号を発行したので目次を掲載します。ニュースは18歳成人・選挙権や政治教育に関する動き、若者や関係団体の活動などをA4版8ページに掲載して季刊で発行します。会員でない皆さんはこの機会にぜひご購読ください。

18歳選挙権は国会の意思との見解を表明-総務省公開ヒアリング報告-/1
地方選挙権は地方で決める-構造改革特区第13次提案-/2
選挙権・被選挙権年齢をめぐる終戦直後の国会論戦-国会会議録を読む-/4
本の紹介/7
2008年度通常総会報告/8
あなたの参加がRightsの活動を支えます/8
新刊本(現代人文社刊)08年9月末刊行へ/8

ニュース第20号