« 2008年05月 | メイン | 2008年07月 »

2008年06月30日

●地方選挙権は地方で決める

-構造改革特区第13次提案-

 昨春の国民投票法の成立によって2010年の18歳選挙権実現が正念場を迎えていますが、一方で2000年に成立した地方分権一括法で機関委任事務が廃止され、その後の三位一体改革などで地方分権に注目が集まっています。ところが従来の議論は国の執行権の移譲であり、その中でも財源移譲については十分ではなく、市町村合併などの自治体再編も国の求める移譲の受け皿づくりでしかありません。今後は地方のことは地方で決める地方主権の観点から、ルールや制度をつくる立法権限の移譲が分権改革の中心課題になると考えられます。
 すでに私たちは2001年に、選挙権年齢の引き下げ等に関する法律案骨子で「都道府県・市区町村の選挙権・被選挙権年齢は、公職選挙法の年齢を下回る年齢を各自治体の条例で規定できる。(公職選挙法)」との主張をまとめました。ドイツでは5州で地方選挙権を16歳に規定するとともに、日本では市町村合併を背景に制定された未成年住民投票条例が144市町村に上っています。「民主主義の学校」である地方自治を若者が体験をつうじて学ぶ仕組みをつくることが期待されます。そこで民主主義の基盤である選挙(権)を焦点に、構造改革特区第13次提案に「地方選挙権・被選挙権年齢を地方で決める特区」を選挙権年齢と被選挙権年齢の2項目に分けて提案しました。
 今後は超党派の地方議員連盟を設立して、(1)特区の一斉提案、(2)各自治体議会で特区提案や未成年から参加できる常設の住民投票条例制定などを求めて一斉質問、(3)公職選挙法改正を求める申し入れやイベントなどを呼びかけ、そのための(1)特区提案の方法・内容の情報提供、(2)未成年住民投票条例の制定状況・内容に関する情報提供、(3)各自治体議会の議事録や資料の情報提供を実施していく予定です。

2008年06月10日

●メルマガ第11号 総務省公開ヒアリング・特区提案

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   NPO法人Rightsメールマガジン 第11号 2008年6月10日
          http://www.rights.or.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

目次
1.18歳選挙権は国会の意思との見解を表明-総務省公開ヒアリング報告-
2.地方選挙権は地方で決める-構造改革特区第13次提案-


1.18歳選挙権は国会の意思との認識を示す
-総務省公開ヒアリング報告-
 6月6日(金)に国会で総務省公開ヒアリングを行いました。これは18歳成人・選挙権
に関する国会学習会の第1回として大河原雅子参院議員の協力のもとにRights(ライ
ツ)が主催したもので、大河原議員のほか山内康一衆院議員(自民)、小宮山洋子衆
院議員(民主)など国会議員4名や秘書、総務省から嶋一哉自治行政局選挙部選挙課
課長補佐など、日本青年団協議会などNPO関係者のあわせて20名が出席しました。
 総務省からは、国民投票法附則3条の規定によって、すでに少なくとも選挙権年齢引
き下げの方向性が国権の最高機関たる国会の意思として法律に示されているため、そ
の是非については議論する余地がないとの見解が表明されました。現時点では(選挙
制度)審議会への諮問、研究会の設置および世論調査などは考えていません。そのう
えで対応方針は来年春から夏を目途に、内閣官房の日程に間に合うよう検討されます。
 その後の意見交換では、国民投票法を制定した国会の責任を果たすために、超党派
議員による枠組みづくりや国会での議論の充実について積極的な意見がつづきました。
あわせてNPO関係者からは政治教育の充実が急務との指摘を受けました。最後に
Rightsから国会で議論する環境を整備するために、第2回学習会は今秋の臨時国会会
期中に社会学者を迎えて実施したいとの考えが示されて会を閉じました。
 http://www.rights.or.jp/archives/2008/06/vote080606.html

2.地方選挙権は地方で決める
-構造改革特区第13次提案-
 昨春の国民投票法の成立によって2010年の18歳選挙権実現が正念場を迎えていま
すが、一方で2000年に成立した地方分権一括法で機関委任事務が廃止され、その後
の三位一体改革などで地方分権に注目が集まっています。ところが従来の議論は国の
執行権の移譲であり、その中でも財源移譲については十分ではなく、市町村合併など
の自治体再編も国の求める移譲の受け皿づくりでしかありません。今後は地方のこと
は地方で決める地方主権の観点から、ルールや制度をつくる立法権限の移譲が分権
改革の中心課題になると考えられます。
 すでに私たちは2001年に、選挙権年齢の引き下げ等に関する法律案骨子で「都道府
県・市区町村の選挙権・被選挙権年齢は、公職選挙法の年齢を下回る年齢を各自治
体の条例で規定できる。(公職選挙法)」との主張をまとめました。ドイツでは5州で地方
選挙権を16歳に規定するとともに、日本では市町村合併を背景に制定された未成年
住民投票条例が144市町村に上っています。「民主主義の学校」である地方自治を若
者が体験をつうじて学ぶ仕組みをつくることが期待されます。そこで民主主義の基盤で
ある選挙(権)を焦点に、構造改革特区第13次提案に「地方選挙権・被選挙権年齢を
地方で決める特区」を選挙権年齢と被選挙権年齢の2項目に分けて提案しました。
 今後は超党派の地方議員連盟を設立して、(1)特区の一斉提案、(2)各自治体議会で
特区提案や未成年から参加できる常設の住民投票条例制定などを求めて一斉質問、
(3)公職選挙法改正を求める申し入れやイベントなどを呼びかけ、そのための(1)特区
提案の方法・内容の情報提供、(2)未成年住民投票条例の制定状況・内容に関する情
報提供、(3)各自治体議会の議事録や資料の情報提供を実施していく予定です。
 http://www.rights.or.jp/archives/2008/06/vote080630.html

3.お詫び
 6月のメルマガで一部の方々に別のアカウントから送付したことをお詫びします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行・編集 特定非営利活動法人Rights
随時更新中 http://www.rights.or.jp/
ご感想・ご意見 http://www.rights.or.jp/mail_form.html
 このメルマガは、ご自身で登録された方や、名刺交換やイベント参加などを通じて、
Rightsがメールアドレスを知った方に送付しています。
 このメルマガに登録すると、Rightsからの最新ニュースやイベント案内を月1回程度
受け取ることができます(受信のみで、登録者全員に返信することはできません)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(C)特定非営利活動法人Rights

2008年06月06日

●【報告】18歳選挙権は国会の意思との認識を示す

-総務省公開ヒアリング報告-

DSCF0013.JPG DSCF0022.JPG

 6月6日(金)に国会で総務省公開ヒアリングを行いました。これは18歳成人・選挙権に関する国会学習会の第1回として大河原雅子参院議員の協力のもとにRights(ライツ)が主催したもので、大河原議員のほか山内康一衆院議員(自民)、小宮山洋子衆院議員(民主)など国会議員4名や秘書、総務省から嶋一哉自治行政局選挙部選挙課課長補佐など、日本青年団協議会などNPO関係者のあわせて20名が出席しました。
 総務省からは、国民投票法附則3条の規定によって、すでに少なくとも選挙権年齢引き下げの方向性が国権の最高機関たる国会の意思として法律に示されているため、その是非については議論する余地がないとの見解が表明されました。現時点では(選挙制度)審議会への諮問、研究会の設置および世論調査などは考えていません。そのうえで対応方針は来年春から夏を目途に、内閣官房の日程に間に合うよう検討されます。
 その後の意見交換では、国民投票法を制定した国会の責任を果たすために、超党派議員による枠組みづくりや国会での議論の充実について積極的な意見がつづきました。あわせてNPO関係者からは政治教育の充実が急務との指摘を受けました。最後にRightsから国会で議論する環境を整備するために、第2回学習会は今秋の臨時国会会期中に社会学者を迎えて実施したいとの考えが示されて会を閉じました。

2008年06月01日

●【風見鶏】シルバー民主主義の重み

(日本経済新聞2008年6月1日)
 七十五歳以上の後期高齢者医療制度(長寿医療制度)が政治問題になっている折でもあり、先ごろ閣議決定された「高齢社会白書」を読んでみた。
 政府の各種白書は基礎的なデータを知るのに便利で、意外に面白いものもある。白書は世界のどの国も経験したことのない日本の高齢社会の姿を、こんな具合に説明している。
 一、二〇〇五年に五人に一人だった六十五歳以上の高齢者は、五五年になると二・五人に一人となる
 一、〇五年は現役世代三・三人で高齢者一人を支えたが、五五年には一・三人で高齢者一人を支える
 一、〇五年に日本の高齢化率は二〇・一%に達し、イタリア(一九・七%)を抜いて世界最高となった
 こうした現実を踏まえれば、政治家が高齢者の声に敏感に反応するのは当然だ。日本の政治は、高齢者の意見が反映されやすい「シルバー民主主義」の様相を一段と強めていくことになるだろう。
 とりわけ大きいのが一九四七年から四九年に生まれた「団塊の世代」の存在だ。この世代が六十五歳に到達する二〇一二年から一四年にかけて、毎年約百万人ずつ高齢者が増える。
 白書は団塊の世代が社会に与えた影響として高学歴化を挙げる。高校や大学への進学率は、この世代から目立って上昇した。それまでは五〇%程度だった高校進学率は、団塊の世代が高校生になった一九六二年には六四%に上昇した。
 就業者に占める雇用者の比率は約七割で、日本社会にサラリーマンの姿を定着させた。団塊の世代が定年退職の年齢に差しかかり、これからは地域に拠点を移す人が増えていく。
 シルバー民主主義に拍車をかける別の深刻な要因もある。それは若い世代の政治への無関心だ。
 〇五年の郵政選挙の全体の投票率は六七・五一%で、前回比七・六五ポイントアップした。依然として低い水準だったが、二十―三十四歳の若い世代の投票率は軒並み一〇ポイント以上上昇した。
 残念ながらこの傾向は一過性で終わってしまった。総務省がサンプル調査した〇七年参院選の年齢別投票率を見ると、若い世代の上昇率は他の世代とあまり差がない。
 この参院選の全体の投票率は五八・六四%だった。二十―二十四歳の投票率は三二・八二%で、二十五―二十九歳でも三八・九三%にすぎない。投票率が高いのは前期高齢者の世代だ。六十五―六十九歳は七七・七二%、七十―七十四歳は七五・六一%である。五十五歳から七十九歳までの年代層ではいずれも七〇%を超えている。
 総務省の人口推計(〇七年七月)を用いて、年齢別の投票者数を計算してみる。二十―二十四歳は約二百三十二万人だが、六十五―六十九歳は約六百二万人になる。最も投票者数が多いのは団塊の世代を含む五十五―五十九歳の約七百四十一万人で、二十―二十四歳の三・二倍に相当する。
 こうした偏りを少しでも是正するために、一〇年の国民投票法の施行までに、選挙権年齢の十八歳への引き下げを必ず実現することが重要だ。国民投票法は本則で投票権を十八歳以上と定めたが、十八歳参政権の実現が前提条件となっている。若い世代の政治参加を拡大させるこの好機を逃してはならない。
 若い世代にはぜひ投票に行ってもらいたいが、手をこまぬいているわけにはいかないだろう。選挙への関心を高める政治教育を充実させることは待ったなしだ。若い世代の声が政治に反映されないことは、社会全体の不利益である。
(編集委員 西田睦美)

●メルマガ第10号 【時間変更】総務省公開ヒアリングご案内

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   NPO法人Rightsメールマガジン 第10号 2008年6月1日
          http://www.rights.or.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

目次
1.【時間変更】総務省公開ヒアリング
(18歳成人・選挙権に関する国会学習会)ご案内


1.【時間変更】総務省公開ヒアリング
(18歳成人・選挙権に関する国会学習会)ご案内
【日時】2008年6月6日(金)15:00~16:00
【場所】参議院議員会館第4会議室
【内容】
1.総務省の説明
 嶋一哉さん(総務省自治行政局選挙部選挙課課長補佐)
2.質疑応答・意見交換
3.今後のすすめ方
 国民投票法で具体的に例示された民法と公職選挙法のうち、民法は法制審議会民
法成年年齢部会で3月から議論を重ねていますが、国民投票法と公職選挙法を所管
する総務省の検討状況は十分明らかになっていません。
 超党派の議員立法による選挙権年齢引き下げを求めてきた私たちは、与野党の合
意が必要となる法改正には国会や政党での議論が不可欠と考えています。そこで国
会議員をはじめNPO関係者による学習会を企画して、第1回として総務省を迎えた
ヒアリングを下記のように行います。お忙しいとは思いますが、趣旨をご理解のうえ
ご出席くださるようお願い申し上げます。
<主催>特定非営利活動法人Rights(ライツ)
<協力>参議院議員大河原雅子事務所

※当日参加を受け付けますが、資料・会場などの準備があるので事前申し込みを
お願いします。氏名(ふりがな)・所属・TEL・E-Mailをご記入のうえ6月5日(木)まで
にメールでお申し込みください。
http://www.rights.or.jp/mail_form.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行・編集 特定非営利活動法人Rights
随時更新中 http://www.rights.or.jp/
ご感想・ご意見 http://www.rights.or.jp/mail_form.html
 このメルマガは、ご自身で登録された方や、名刺交換やイベント参加などを通じて、
Rightsがメールアドレスを知った方に送付しています。
 このメルマガに登録すると、Rightsからの最新ニュースやイベント案内を月1回程度
受け取ることができます(受信のみで、登録者全員に返信することはできません)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(C)特定非営利活動法人Rights