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   <title>特定非営利活動法人Rights（ライツ）</title>
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   <updated>2012-05-12T02:11:01Z</updated>
   <subtitle>Rights（ライツ）は2000年に10代・20代で結成されたNPO法人です。子ども・若者が社会参画・政治参画する仕組みをつくるため、選挙権・被選挙権年齢の引き下げ、子ども・若者政策と政治教育・シティズンシップ教育の充実をめざして活動しています。</subtitle>
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   <title>月250円で応援できる子ども･若者が社会参画する仕組みづくり</title>
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   <published>2012-05-06T15:00:00Z</published>
   <updated>2012-05-12T02:11:01Z</updated>
   
   <summary>－2012年度会費・寄付勧誘キャンペーン実施中－ リーフレット 　活動を継続する...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.rights.or.jp/">
      <![CDATA[－2012年度会費・寄付勧誘キャンペーン実施中－

<a href="http://www.rights.or.jp/archives/dantai/leaflet120507.pdf">リーフレット</a>

　活動を継続するには財務基盤の確立が不可欠です。私たちは寄付金を税額控除できる新寄付税制やＮＰＯ法改正を受けて、認定ＮＰＯ法人取得を検討しており、認定ＮＰＯ法人の要件（3,000円×100名）確保をめざして、会費・寄付勧誘キャンペーンを実施中です。
　ぜひとも私たちの活動にご理解のうえ、会員・寄付・刊行物購入をつうじてご支援いただきたく心からお願い申し上げます。

　下記の内容でご支援いただけることがあれば<a href="http://www.rights.or.jp/mail_form.html">こちら</a>までご連絡ください。

＜会員＞
　賛助会員　年額１口3,000円　※会費の分割払は受け付けていません。
＜刊行物＞
　　『18歳が政治を変える！－ユース・デモクラシーとポリティカル・リテラシーの構築』
　（現代人文社刊・2008年）　割引価格1,500円
　スウェーデン・英国スタディツアー報告書　各2,000円
<img alt="081007.jpg" src="http://www.rights.or.jp/archives/images/081007.jpg" width="120" height="175" />
＜振込口座＞
　三菱東京ＵＦＪ銀行武蔵境支店　普通1373149　特定非営利活動法人ライツ

＜一緒に活動する＞
　イベント企画・運営、国会議員やメディアと意見交換、ニュースやチラシづくり、印刷・発送など
＜応援団になる＞
　リーフレットやチラシを配布する
　イベントにメンバーを講師・ファシリテーターとして呼ぶ（要相談）
　新聞・雑誌・機関誌等で活動を紹介する／執筆をメンバーに求める（要相談）
　メディア・政治家・専門家・中高生世代などの個人・団体を紹介する（要相談）
　子ども・若者の社会参画・政治参画についての情報を提供する　　など
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   <title>代表理事挨拶</title>
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   <published>2012-05-06T15:00:00Z</published>
   <updated>2012-05-12T01:05:37Z</updated>
   
   <summary>特定非営利活動法人Rights 代表理事　　菅　源太郎 　Rights（ライツ）...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.rights.or.jp/">
      <![CDATA[特定非営利活動法人Rights
代表理事　　菅　源太郎

　Rights（ライツ）は子ども議会やまちづくりなどに取り組む若者と、議員インターンシップや公開討論会に取り組む若者が2000年に結成しました。子ども・若者が社会参画・政治参画する仕組みをつくるため、選挙権・被選挙権年齢の引き下げ、子ども・若者政策や政治教育・シティズンシップ教育の充実をめざして活動しているNPO法人です。
　さて、衆参両院の憲法審査会と内閣官房「年齢条項の見直しに関する検討委員会」は２月から相次いで18歳成人・選挙権について検討を再開しました。また総務省常時啓発事業のあり方等研究会は１月に発表した報告書で、新しい主権者像のキーワードに「社会参加」と「政治的リテラシー（政治的判断能力）」を掲げ、主権者教育を提唱しています。そして昨年７月に設置された内閣府の子ども・若者育成支援推進点検・評価会議の構成員には大学生のRights理事が就任しました。
　ようやく日本でも子ども・若者政策を推進する枠組みづくりと当事者参画が始まりましたが、具体的な施策は今後の取り組みにかかっています。私たちはこうした問題意識から海外の先進事例を調査研究するため、スウェーデン（10年）と英国（11年）のスタディツアーを実施しました。その成果を日本における子ども・若者政策に活かすため、それぞれ報告会と報告書で広く共有するとともに、岡崎トミ子・蓮舫両大臣をはじめ、内閣府審議官・参事官（青少年育成）や与野党国会議員との対話を重ねています。また学校・地域における子ども・若者が社会参画する仕組みとして、生徒会や子ども・若者議会に注目して、12年３月には生徒会活性化のための学習会を実施しました。
　今年度は大学生の副代表理事および理事を増員して、18歳選挙権の実現を突破口に、シティズンシップ教育を含めて子ども・若者が社会参画する仕組みづくりをめざします。こうした活動を継続するには財務基盤の確立が不可欠です。私たちは寄付金を税額控除できる新寄付税制やＮＰＯ法改正を受けて、認定ＮＰＯ法人取得を検討しています。ぜひとも私たちの活動にご理解のうえ、会員・寄付・刊行物購入をつうじてご支援いただきたく心からお願い申し上げます。

<a href="http://www.rights.or.jp/archives/2012/05/dantai120507_3.html">ご支援のお願い</a>
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   <title>役員・アドバイザー紹介</title>
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   <published>2012-05-06T15:00:00Z</published>
   <updated>2012-05-10T14:50:25Z</updated>
   
   <summary>役員 代表理事 菅　源太郎 副代表理事 小林　庸平 高橋　亮平 芳賀　達也 両角...</summary>
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      <![CDATA[<strong>役員</strong>

代表理事
菅　源太郎

副代表理事
小林　庸平
高橋　亮平
芳賀　達也
両角　達平

理　事
荒井　翔平
加藤　義直
牧野　　傑
山本　晃史

監　事
田村　広行

<strong>アドバイザー</strong>
鈴木　崇弘（城西国際大学大学院人文科学研究科客員教授）
宮本みち子（放送大学教養学部教授）
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   <title>NHK週刊ニュース深読み</title>
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   <published>2012-05-04T15:00:00Z</published>
   <updated>2012-05-12T03:27:51Z</updated>
   
   <summary>　５月５日（土・祝）のNHK週刊ニュース深読みで「“新人社員”が危ない？どうつき...</summary>
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      <![CDATA[　５月５日（土・祝）のNHK週刊ニュース深読みで「“新人社員”が危ない？どうつきあうイマドキの若者」が放送され、18歳成人・選挙権について紹介されました。私たちも４月の事前取材で協力しました。

<a href="http://www.nhk.or.jp/fukayomi/backnumber/120505.html">NHK週刊ニュース深読み</a>
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   <title>定款</title>
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   <published>2012-05-01T15:00:00Z</published>
   <updated>2012-05-04T15:45:54Z</updated>
   
   <summary>定款 第１章　総則 （名称） 第１条　この法人は、特定非営利活動法人Rights...</summary>
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      <![CDATA[<a href="http://www.rights.or.jp/archives/dantai/teikan120502.pdf">定款</a>

第１章　総則
（名称）
第１条　この法人は、特定非営利活動法人Rightsという。ただし登記上は、これを特定非営利活動法人ライツと表記する

（事務所）
第２条　この法人は、主たる事務所を東京都武蔵野市に置く。

第２章　目的及び事業
（目的）
第３条　この法人は、選挙権及び被選挙権が付与されていない０歳から29歳の子ども・若者の社会参加・政治参加の促進に関する事業を行い、次世代を担う子ども・若者のエンパワメント（力をつける）をもって社会全体の利益の増進を図ることを目的とする。

（特定非営利活動の種類）
第４条　この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)　社会教育の増進を図る活動
(2)　人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(3)　子どもの健全育成を図る活動
(4)　前号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

（事業）
第５条　この法人は、第３条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)　子ども・若者の社会参加・政治参加に関する調査研究及び教育研修事業
(2)　子ども・若者の社会参加・政治参加に関する基盤整備事業
(3)　子ども・若者の社会参加・政治参加に関する広報及びネットワーキング事業

第３章　会員
（種別）
第６条　この法人の会員は、次の２種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法（以下「法」という。）上の社員とする。
(1)　正会員
この法人の目的に賛同して入会し、この法人の活動及び事業を推進する個人で、総会における議決権を有するもの。
(2)　賛助会員
この法人の目的に賛同して入会し、この法人の活動及び事業を賛助する個人で、総会における議決権を有しないもの。

（入会）
第７条　正会員及びその他の会員の入会については、特に条件を定めない。
２　正会員及びその他の会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
３　代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

（会費）
第８条　正会員及びその他の会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

（会員の資格の喪失）
第９条　正会員及びその他の会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)　退会届の提出をしたとき。
(2)　本人が死亡したとき。
(3)　正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4)　除名されたとき。

（退会）
第10条　正会員及びその他の会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

（除名）
第11条　正会員及びその他の会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)　この定款等に違反したとき。
(2)　この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

（拠出金品の不返還）
第12条　既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第４章　役員
（役員の種別及び定数）
第13条　この法人に次の役員を置く。
(1)　理事	３名以上
(2)　監事	１名以上２名以内

（選任等）
第14条　理事の中からその互選によって、次の役職者を選任する。
(1)　代表理事　１名
(2)　副代表理事　若干名
２　監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
３　役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは３親等以内の親族が１人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び３親等以内の親族が役員の総数の３分の１を超えて含まれることになってはならない。
４　理事の内３分の２は総会において選任し、３分の１は総会の承認を経て、代表理事が委嘱する。監事は総会において選任する。

（職務）
第15条　代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。
２　副代表理事は、代表理事を補佐し、理事会の決議にもとづき、この法人の業務を取り扱い、代表理事が事故などによって欠けたときは、代表理事が指名した順序によって、その職務を代行する。
３　理事は、理事会の構成員として、法令、定款、及び総会の議決に基づき、この法人の業務を決定する。
４　監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)　理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)　この法人の財産の状況を監査すること。
(3)　前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)　前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)　理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

（任期等）
第16条　役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。
２　補欠又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
３　役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
４　前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

（欠員補充）
第17条　理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

（解任）
第18条　役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その役員に弁明の機会を与えた上で総会の議決により、これを解任することができる。
(1)　心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)　職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

（報酬等）
第19条　役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酬を受けることができる。
２　役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
３　前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

（事務局及び職員）
第20条　この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
２　事務局長は、理事会の議決を経て代表理事が委嘱し、職員は代表理事が任免する。
３　事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。

第５章　総会
（総会の構成）
第21条　総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。
２　総会は、通常総会と臨時総会とする。

（権能）
第22条　総会は、以下の事項について議決する。
(1)　定款の変更
(2)　解散
(3)　合併
(4)　事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)　事業報告及び収支決算
(6)　役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)　会費の額
(8)　その他運営に関する重要事項

（開催）
第23条　通常総会は、毎年１回開催する。
２　臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)　理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)　正会員総数の５分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)　第15条第5項第４号の規定により、監事から招集があったとき。

（招集）
第24条　総会は、前条第２項第３号の場合を除き、代表理事が招集する。
２　代表理事は、前条第２項第１号及び第２号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
３　総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的及び審議事項を、少なくとも開催日の５日前までに会員に対して通知しなければならない。

（議長）
第25条　総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

（定足数）
第26条　総会は、正会員総数の５分の１以上の出席がなければ開会することができない。

（議決）
第27条　総会における議決事項は、第24条第３項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の２分の１以上の同意があった場合は、この限りではない。
２　総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（表決権等）
第28条　各正会員の表決権は、平等なるものとする。
２　やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
３　前項の規定により表決した正会員は、前２条、次条第１項及び第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。
４　総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

（議事録）
第29条　総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)　日時及び場所
(2)　正会員総数及び出席者数（書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。）　
(3)　審議事項
(4)　議事の経過の概要及び議決の結果
(5)　議事録署名人の選任に関する事項
２　議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第６章　理事会
（構成）
第30条　理事会は、理事をもって構成する。

（権能）
第31条　理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)　総会に付議すべき事項
(2)　総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)　借入金（その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。）その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(4)　事務局の組織及び運営に関する事項
(5)　その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

（開催）
第32条　理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)　代表理事が必要と認めたとき。
(2)　理事総数の３分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)　第15条第5項第５号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

（招集）
第33条　理事会は、代表理事が招集する。
２　代表理事は、前条第２号及び第３号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
３　理事会を招集するときは、理事会の日時、場所、目的及び審議事項を事前に理事に対して通知しなければならない。

（議長）
第34条　理事会の議長は、代表理事もしくは代表理事が指名した者がこれに当たる。

（議決）
第35条　理事会における議決事項は、第33条第３項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の３分の２以上の同意があった場合は、この限りではない。
２　理事会の議事は、出席した理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（表決権等）
第36条　各理事の表決権は、平等なるものとする。
２　やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
３　前項の規定により表決した理事は、次条第１項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
４　理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

（議事録）
第37条　理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)　日時及び場所
(2)　理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者にあっては、その旨を付記すること。）
(3)　審議事項
(4)　議事の経過の概要及び議決の結果
(5)　議事録署名人の選任に関する事項
２　議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第７章　資産及び会計
（資産の構成）
第38条　この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)　設立当初の財産目録に記載された資産
(2)　会費
(3)　寄付金品
(4)　財産から生じる収入
(5)　事業に伴う収入
(6)　その他の収入

（資産の区分）
第39条　この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の１種とする。

（資産の管理）
第40条　この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

（会計の原則）
第41条　この法人の会計は、法27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

（会計の区分）
第42条　この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の１種とする。

（事業計画及び予算）
第43条　この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。

（暫定予算）
第44条　前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
２　前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

（予備費の設定及び使用）
第45条　予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
２　予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

（予算の追加及び更正）
第46条　予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は変更をすることができる。

（事業報告及び決算）
第47条　この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
２　決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

（事業年度）
第48条　この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。

（臨機の措置）
第49条　予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第８章　定款の変更、解散及び合併
（定款の変更）
第50条　この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の３分の２以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第３項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

（解散）
第51条　この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)　総会の決議
(2)　目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)　正会員の欠亡
(4)　合併
(5)　破産
(6)　所轄庁による設立の認証の取消し
２　前項第１号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の３分の２以上の承諾を得なければならない。
３　第１項第２号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

（残余財産の帰属）
第52条　この法人が解散（合併又は破産による解散を除く。）したときに残存する財産は、法第11条第３項に掲げる者のうち、特定非営利活動法人ＮＰＯ事業サポートセンターに譲渡するものとする。

（合併）
第53条　この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の３分の２以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第９章　雑則
（公告の方法）
第54条　この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

（細則）
第55条　この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

附則

１．この定款は、この法人の成立の日から施行する。
２．この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
代表理事　　菅　源太郎
専務理事　　小林　庸平　　＝事務局長
常務理事　　髙橋　亮平
同　　　　野村　耕平
同　　　　林　　孝一
同　　　　林　　大介　　＝代表理事が欠けたとき、その職務を代行する者
理　事　　　石倉健太郎
同　　　　大友　　新
同　　　　加藤　義直
同　　　　西村　高志
同　　　　松下　直子
同　　　　三神　尊志
監　事　　　田村　広行

３．この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第１項の規定にかかわらず、成立の日から2002年４月30日までとする。
４．この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
５．この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から2002年３月31日までとする。
６．この法人の設立当初の年会費は、第８条の規定にかかわらず次に掲げる額とする。なお設立初年度の年会費は、任意団体Rights（ライツ）の会員からはこれを徴収しない。
(1)正会員　　会費　１口1,000円　29歳以下：１口以上
30歳以上（シニア）：10口以上
(2)賛助会員　会費　１口5,000円
７．本法人の設立により、任意団体Rights（ライツ）の会員及び一切の財産は、この法人が継承する。
８．2002年(平成14年)4月26日一部変更
９．2004年(平成16年)4月23日一部変更
10．2005年(平成17年)4月23日一部変更
11．2007年(平成19年)5月26日一部変更
12．2008年(平成20年)９月10日一部変更
13．2010年(平成22年)６月19日一部変更
14．2012年(平成24年)５月２日一部変更]]>
      
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   <title>【報告】学習・意見交換会</title>
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   <published>2012-05-01T15:00:00Z</published>
   <updated>2012-05-12T02:42:45Z</updated>
   
   <summary>　 　菅源太郎代表理事の報告「18歳成人・選挙権～国会・内閣検討状況～」と、小林...</summary>
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      <![CDATA[<img alt="120502_0003x.jpg" src="http://www.rights.or.jp/archives/images/120502_0003x.jpg" width="160" height="120" />　<img alt="120502_0004x.jpg" src="http://www.rights.or.jp/archives/images/120502_0004x.jpg" width="160" height="120" />

　菅源太郎代表理事の報告「18歳成人・選挙権～国会・内閣検討状況～」と、小林庸平副代表理事の報告「海外のシティズンシップ教育～スウェーデン・英国視察から～」を受けて、質疑応答・意見交換しました。12名が参加しました。
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   <title>【報告】2012年度通常総会</title>
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   <published>2012-05-01T15:00:00Z</published>
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   <summary>　５月２日（水）に2012年度通常総会を行いました。 　2011年度事業報告、収...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.rights.or.jp/">
      <![CDATA[　５月２日（水）に2012年度通常総会を行いました。
　2011年度事業報告、収支決算をいずれも全会一致で承認しました。定款改正案、会費額変更案、2012年度事業計画案、収支予算案、役員案を全会一致で可決しました（下記参照）。

<a href="http://www.rights.or.jp/archives/dantai/120502.pdf">2012年度通常総会決定集</a>
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   <title>ニュース第27号発行</title>
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   <published>2012-04-30T15:00:00Z</published>
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   <summary>　ニュース第27号を発行しました。 ＜学習・意見交換会＞海外のシティズンシップ教...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.rights.or.jp/">
      <![CDATA[　ニュース第27号を発行しました。

＜学習・意見交換会＞海外のシティズンシップ教育－スウェーデン・英国視察から－／１
月250円※で応援できる子ども･若者が社会参画する仕組みづくり
－2012年度会費・寄付のお願い－／３
＜第１回生徒会活性化のための学習会＞日本の生徒会と政治活動／４
＜第２回生徒会活性化のための学習会＞各地の生徒会活動と生徒会の未来／６
18歳選挙権の先行実現を！
－国会と内閣での18歳成人・選挙権検討再開を受けて－／８

<a href="http://www.rights.or.jp/archives/news/news120501.pdf">ニュース第27号</a>
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   <title>NHKクローズアップ現代</title>
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   <published>2012-04-10T15:00:00Z</published>
   <updated>2012-05-12T03:21:37Z</updated>
   
   <summary>　４月11日（水）のNHKクローズアップ現代で「18歳は大人か!?～ゆれる成人年...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.rights.or.jp/">
      <![CDATA[　４月11日（水）のNHKクローズアップ現代で「18歳は大人か!?～ゆれる成人年齢引き下げ論議～」が放送されました。
　私たちが視察した秋田県岩城町の未成年住民投票、スウェーデンのLSU（全国青年協議会）のほか、立命館宇治中学校・高等学校の未成年模擬選挙などが紹介されました。私たちも２月の事前取材で協力しました。

<a href="http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail_3182.html">NHKクローズアップ現代</a>
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   <title>成人、選挙権…年齢引き下げ協議へ　民自公</title>
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   <published>2012-04-09T15:00:00Z</published>
   <updated>2012-04-11T00:44:08Z</updated>
   
   <summary>（産経新聞2012年４月10日） 　民主党憲法調査会（中野寛成会長）は10日の総...</summary>
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      <![CDATA[（<a href="http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120410/stt12041015160008-n1.htm">産経新聞2012年４月10日</a>）
　民主党憲法調査会（中野寛成会長）は10日の総会で、成人年齢や選挙権年齢の18歳への引き下げをめぐり自民、公明両党と実務者協議を開く方針を決めた。協議は自民党が呼び掛けていた。公務員が憲法改正の是非を自由に論じられるようにするための法整備についても併せて検討する。
　年齢引き下げは、憲法改正手続きを定めた2007年成立の国民投票法により10年５月の同法施行までの実現を求められていたが、作業が遅れている。
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   <title>【案内】学習・意見交換会（2012年度通常総会）</title>
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   <published>2012-03-31T15:00:00Z</published>
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      <![CDATA[＜日時＞５月２日（水）19：30～21：00　※総会18：30～19：15
＜場所＞<a href="http://hibiyal.jp/hibiya/access.html">千代田区立日比谷図書文化館（旧都立日比谷図書館）</a>４階セミナールームＡ（会議室）　
　　　　　　地下鉄霞ヶ関駅徒歩約５分／千代田区日比谷公園1-4
＜内容＞報告「18歳成人・選挙権～国会・内閣検討状況～」
　　　　　　　菅源太郎（Rights代表理事）
　　　　　　報告「海外のシティズンシップ教育～スウェーデン・英国視察から～」
　　　　　　　小林庸平（Rights副代表理事）
　　　　　　質疑応答・意見交換
＜お申し込み＞
　希望する回、お名前（ふりがな）、職業・所属、TEL、E-Mailを
ご記入のうえ、<a href="http://www.rights.or.jp/mail_form.html">こちら</a>でお申し込みください。当日参加も可能です。

　衆参両院の憲法審査会と内閣官房「年齢条項の見直しに関する検討委員会」は２月から相次いで18歳成人・選挙権について検討を再開しました。また総務省常時啓発事業のあり方等研究会は１月に発表した報告書で、新しい主権者像のキーワードに「社会参加」と「政治的リテラシー（政治的判断能力）」を掲げ、シティズンシップ教育の一翼を担う新たなステージ「主権者教育」を提唱しています。そして昨年７月に設置された内閣府の子ども・若者育成支援推進点検・評価会議の構成員にはRights理事が就任しました。
　こうした状況を受けて私たちは総会に合わせて、18歳成人・選挙権とシティズンシップ教育について学習・意見交換するため会を企画しました。お気軽にご参加ください。
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   <title>メルマガ第30号　【案内】５月２日（水）に学習・意見交換会</title>
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   <published>2012-03-31T15:00:00Z</published>
   <updated>2012-05-04T15:08:01Z</updated>
   
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.rights.or.jp/">
      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　NPO法人Rightsメールマガジン　第30号　2011年４月１日
　　　　　　　　　　http://www.rights.or.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

目次
１．【案内】学習・意見交換会（2012年度通常総会）
２．英国スタディツアー報告書＆動画を公開中
３．【報告】生徒会活性化のための学習会
４．18歳選挙権を先行して実現を！
－国会と内閣で18歳成人・選挙権の議論再開－

１．【案内】学習・意見交換会（2012年度通常総会）
＜日時＞５月２日（水）19：30～21：00　※総会18：30～19：15
＜場所＞千代田区立日比谷図書文化館（旧都立日比谷図書館）
　　　　４階セミナールームＡ（会議室）　http://hibiyal.jp/hibiya/access.html
　　　　地下鉄霞ヶ関駅徒歩約５分／千代田区日比谷公園1-4
＜内容＞報告「18歳成人・選挙権～国会・内閣検討状況～」
　　　　菅源太郎（Rights代表理事）
　　　　報告「海外のシティズンシップ教育～スウェーデン・英国視察から～」
　　　　小林庸平（Rights副代表理事）
　　　　質疑応答・意見交換
＜お申し込み＞
　希望する回、お名前（ふりがな）、職業・所属、TEL、E-Mailを
ご記入のうえ、メールでお申し込みください。当日参加も可能です。
http://www.rights.or.jp/mail_form.html

　衆参両院の憲法審査会と内閣官房「年齢条項の見直しに関する検討委員会」は
２月から相次いで18歳成人・選挙権について検討を再開しました。また総務省常時
啓発事業のあり方等研究会は１月に発表した報告書で、新しい主権者像のキー
ワードに「社会参加」と「政治的リテラシー（政治的判断能力）」を掲げ、シティズンシ
ップ教育の一翼を担う新たなステージ「主権者教育」を提唱しています。そして昨年
７月に設置された内閣府の子ども・若者育成支援推進点検・評価会議の構成員には
Rights理事が就任しました。
　こうした状況を受けて私たちは総会に合わせて、18歳成人・選挙権とシティズン
シップ教育について学習・意見交換するため会を企画しました。
　お気軽にご参加ください。
http://www.rights.or.jp/archives/2012/04/education120401.html

２．英国スタディツアー報告書＆動画を公開中
　私たちは一昨年のスウェーデン視察につづき、９月17日(土）～25日（日）に英国
へのスタディツアーを実施し、シティズンシップ財団、イギリス若者国会、ユース
ワーク支援団体をはじめ、政党、学校、ユースセンターなどを訪問しました。
　このたび、スタディツアーでえた英国の子ども・若者政策やシティズンシップ教育
の現状と課題を共有するため、このたび報告書をまとめたのでダイジェスト版を
動画とともに掲載します。ご一読ください。2,000円で頒布します。
　お名前（ふりがな）、職業・所属、住所、TEL、E-Mailをご記入のうえ、下記で
メール・支払ください。　http://www.rights.or.jp/mail_form.html
　三菱東京UFJ銀行武蔵境支店 普通1373149　特定非営利活動法人ライツ
http://www.rights.or.jp/archives/2011/09/youth110925.html

３．【案内】生徒会活性化のための学習会
　第１回は３月24日（土）に杉浦正和さん（芝浦工業大学柏高等学校教頭）を講師に
「日本の生徒会と政治活動」について学習・意見交換し、７名が参加しました。
http://www.rights.or.jp/archives/2012/03/education120324.html
　第２回は３月31日（土）に西健太郎さん（高校生新聞編集長）を講師に
「各地の生徒会活動と生徒会の未来」について学習・意見交換し、
11名が参加しました。
http://www.rights.or.jp/archives/2012/03/education120331.html

４．18歳選挙権を先行して実現を！
－国会と内閣で18歳成人・選挙権の議論つづく－
　２月につづき３月22日（木）の衆議院憲法審査会は、選挙権年齢・成年年齢の18歳
への引下げに係る課題（教育問題等）について、文部科学省・法務省・消費者庁の
説明聴取と自由討議を行いました
　Rightsは、国民投票法の違法状態解消などの理由から、選挙権年齢を定めた
公職選挙法の先行改正によって、2013年の参議院選挙での18歳選挙権の実現を
めざしています。
http://www.rights.or.jp/archives/2012/03/vote120322.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行・編集　特定非営利活動法人Rights
随時更新中　http://www.rights.or.jp/
ご感想・ご意見　http://www.rights.or.jp/mail_form.html
　このメルマガは、ご自身で登録された方や、名刺交換やイベント参加などを
通じて、Rightsがメールアドレスを知った方に送付しています。
　このメルマガに登録すると、Rightsからの最新ニュースやイベント案内を
月１回程度受け取ることができます（受信のみで、登録者全員に返信する
ことはできません）。
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（C）特定非営利活動法人Rights

      
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   <title>【報告】第２回生徒会活性化のための学習会</title>
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   <published>2012-03-30T15:00:00Z</published>
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   <summary>　 　西健太郎さん（高校生新聞編集長）を講師に「各地の生徒会活動と生徒会の未来」...</summary>
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      <![CDATA[<img alt="120331_0001x.jpg" src="http://www.rights.or.jp/archives/images/120331_0001x.jpg" width="160" height="120" />　<img alt="120331_0003x.jpg" src="http://www.rights.or.jp/archives/images/120331_0003x.jpg" width="160" height="120" />

　西健太郎さん（高校生新聞編集長）を講師に「各地の生徒会活動と生徒会の未来」について学習・意見交換し、11名が参加しました。
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   <title>【報告】第１回生徒会活性化のための学習会</title>
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   <published>2012-03-23T15:00:00Z</published>
   <updated>2012-05-04T13:53:38Z</updated>
   
   <summary>　 　杉浦正和さん（芝浦工業大学柏高等学校教頭）を講師に「日本の生徒会と政治活動...</summary>
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      <![CDATA[<img alt="120324_0001x.jpg" src="http://www.rights.or.jp/archives/images/120324_0001x.jpg" width="160" height="120" />　<img alt="120324_0003x.jpg" src="http://www.rights.or.jp/archives/images/120324_0003x.jpg" width="160" height="120" />

　杉浦正和さん（芝浦工業大学柏高等学校教頭）を講師に「日本の生徒会と政治活動」について学習・意見交換し、７名が参加しました。
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   <title>衆議院憲法審査会で18歳成人・選挙権を議論</title>
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   <published>2012-03-21T15:00:00Z</published>
   <updated>2012-05-12T04:28:25Z</updated>
   
   <summary>衆議院憲法審査会 会議日誌 　選挙権年齢・成年年齢の18歳への引下げに係る課題（...</summary>
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      <![CDATA[<a href="http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kenpou.htm">衆議院憲法審査会</a>
<a href="http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/180-03-22.htm">会議日誌</a>

　選挙権年齢・成年年齢の18歳への引下げに係る課題（教育問題等）について、文部科学省、法務省、消費者庁の説明聴取と自由討議を行いました。
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